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相続税の申告

相続税の申告に詳しい税理士は少ない?

意外に思われる方も多いと思いますが、相続税の申告に詳しい税理士が少ないということ、しかも得意とまで言える税理士は本当に少ないという事実、です。

相続に関しては、税法意外に、民法や不動産特有の知識と膨大なボリューム、実務と経験が特に必要、失敗が絶対に許されない業務、あまり案件が無いので最新の経験が少ない、という点で、苦手にしている税理士が多いようです。

当サイトの税理士は、その中でも、相続を得意にする税理士ですので、安心してお任せください。

相続税の申告

申告を要する場合

1. 相続税の課税価格が遺産に係る基礎控除額を超える場合で、配偶者に対する相続税額の軽減の規定等を適用しないで計算した場合においても、納付すべき相続税額があるとき。

2. 納付すべき相続税額はないが、以下の適用を受けた者

(1) 小規模宅等の特例

(2) 配偶者に対する相続税額の軽減

申告期限

相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内

提出先

提出義務者の納税地の所轄税務署長

相続税の納付

原則

一時に金銭で。

例外

1.延納

申告期限までに全額納付できないような場合に、納期限を延長して分割納付する制度のことですが、いくつかの要件を満たしていること必要があり、利子税もかかります。

2.物納

延納によっても金銭納付ができない場合、一定の要件のもと特に税務署長が許可した場合には相続財産自体をもって納付することができます。

なお、特別な事情がない限り納付に充てる財産の順序が決められています。

 

気になる税制改正

 

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