京都で遺産分割協議書の作成なら初回相談無料の京都相続登記サポートへ

京都市西京区阪急桂駅前にて、相続に必要な遺産分割協議をサポート

アクセス
会社概要
サイトマップ
電話
遺産分割協議書作成のイメージ

遺産分割協議書

遺産分割

遺産分割とは、相続開始後、共同相続人の共同所有に属している相続財産を、各共同相続人に分配、分属させる手続きのことです。

つまり、自宅は長男が相続し、現預金は長女が相続するといった具合です。

遺産分割をするにあたり、遺言の有無と遺言内容は遺産分割に大きな影響を与えます。

遺言で、相続の指定をしていたり、5年内の遺産分割禁止をしている場合があるからです。

まずは、遺言書のチェックをしてください。

遺産分割は10ヶ月内に

相続税の申告期限(相続開始時から10ヶ月内)に協議が成立しない場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減の特例、物納ができない等のメリットを享受することができません。

従って、経験豊富な専門家を間にはさんで、相続人全員のメリットのためにも10ヶ月内に協議をまとめあげ、申告・納付までしておく必要があります。 (厳密に言うと、未分割の状態でひとまず申告し、その際、分割見込書を添付した上で、3年以内に分割できれば、納めすぎた税額を還付できますが、そもそも減額されない多大な税額を納付することが困難です。)

遺産分割協議に参加できない者

法律上、単独で瑕疵のない完全な法律行為をするには行為能力が必要となります。

この能力を有しない人を制限行為能力者といい、未成年者、成年被後見人、被保佐人、特定の法律行為につき補助人の同意を売ることを要する旨の審判を受けた被補助人がそれにあたります。

その場合、親権者・特別代理人・成年後見人等が代理したり、保佐人・補助人等が同意をすることで有効な遺産分割が成立することになります。

京都相続・後見サポートの司法書士は、後見業務も詳しいので、気軽にお尋ねください。

遺産分割の態様

現物分割

例えば、この建物は長男、この株式は長女というように個々の現物をそのまま形を変えずに分割することをいいます。

換価分割

遺産を金銭に換価して、分割する方法のことです。

どの相続人も必要としない不動産を売却してその売却金額を分けるようなときに用いられます。

この方法で不動産等を売却すると譲渡所得税がかかり、手取り額が減ることになります。

通常、換価分割を選択する場合、未分割の状態で売却することになるので、法定相続分で相続登記をした上で、売買による所有権移転登記をすることになります。

代償分割

相続人の一部の人に現物を取得させて、取得しなかった他の相続人に対する債務を負担させる方法です。

例えば、父親が死亡しその遺産が共同相続人の一人である長男がもともと居住している建物しかなった場合、その建物は長男が取得する代わりに、他の相続人には自己の財産から長男が現金を渡すような場合です。

この方法で代償財産として不動産等を渡すと譲渡所得税がかかり、手取り額が減ることになりますが、あらかじめ不動産を取得する長男を受取人とした死亡保険金をかけておくことで、その保険金を代償金として使うという方法もあります。

(詳しくは、争続対策としても使える保険(代償分割の代償金)

遺産分割協議書の作成

遺産分割も一般的な契約同様に口頭でも有効ですが、遺産分割協議書は相続登記や預貯金の払い出しには当然必要ですし、すぐ必要でなくても後日の協議のむし返しを防ぐためにも、書面を作成しておくことをお薦めします。

その場合、相続人全員が記載内容を承認し、署名・押印すれば、遺産分割協議は成立します。

押印は実印でし、印鑑証明書も用意します。

また、預貯金払い出し等に必要な遺産分割協議書の様式は各金融機関が個別に用意してある場合がありますので、事前に確認し、全ての書面に同時に署名・押印してもらうのがいいでしょう。

京都相続・後見サポートでは、司法書士が遺産分割協議書を作成致します。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

調停と審判

遺産分割の話し合いがまとまらなかったり、協議自体できないような場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

調停の対象となるのは、不動産や金融資産といったプラスの財産のみで、借金等のマイナス財産については対象外なので注意しましょう。(話し合うことは可能ですが、債権者に影響を及ぼしません。)

その家庭裁判所が提示した条項案を全員が受諾すれば、受諾書面に印鑑証明書を添付して受諾書面を提出することで、調停調書が作成されることになります。

この調停調書の記載は確定判決と同一の効力を有します。

そしてその調停調書をもとに、取得不動産の相続登記を申請します。

不幸にも調停が不成立の場合には、不成立調書が作成され、以後審判手続きに移行します。

審判がなされれば、審判分割により確定した審判書をもって相続登記を申請します。

この審判書の記載は確定判決と同一の効力を有します。

 

京都の相続登記・遺言・相続不動産の売却・後見なら、初回無料相談の京都相続登記サポートへご相談下さい
Copyright©2005 京都相続登記サポート All Rights Reserved.