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家裁申立サポート
相続開始後に、家庭裁判所へ申し立てるもの
相続放棄
被相続人が、プラス財産よりマイナス財産(多額の債務等)を多く残したような場合には、家庭裁判所に、相続放棄の申立をすることで、債務を承継しなくてすみます。
相続放棄は、ご本人がする法律行為ですが、書類作成等に不慣れな方も多いため、司法書士が、相談、書類作成のアドバイス等のサポートを行います。
(詳しくは、相続放棄)
遺言書検認
被相続人が、公正証書以外の遺言(自筆証書・秘密証書)を残されてお亡くなりになった場合には、家庭裁判所にその遺言書を提出し、検認を受けなければなりません。
遺言書検認手続きは、司法書士が行います。
(詳しくは、遺言書検認)
特別代理人選任
遺産分割協議の際、未成年者と親との間で、利益相反となるような場合には、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行い、特別代理人が未成年者に代わって協議に参加しなければ有効な遺産分割協議となりません。
特別代理人選任申立てから、必要な場合、特別代理人就任まで、司法書士が行います。
(詳しく特別代理人選任)
相続財産管理人選任
相続人がいないか、不明の場合、利害関係人の申立により、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、以後、清算事務を委ねます。
相続財産管理人選任申立て手続きは、司法書士が行います。
遺産分割調停
相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てることで、家庭裁判所で調停委員立会のもと、話し合いの場を持つことができます。
後日、紛争の可能性が大きい場合には、弁護士が担当します。
相続前に、家庭裁判所へ申し立てるもの
成年後見・保佐・補助開始の申立
判断能力が低下してきて、法律行為に不安がある場合には、その程度に応じ、成年後見・保佐・補助開始の申立てをすることができます。
司法書士が担当し、成年後見・保佐・補助開始の申立てから、必要に応じ、成年後見人候補者、保佐人候補者、補助人候補者となることもできます。
(詳しくは、法定後見)