- HOME
- >
- 古い、昔の相続と今の相続
- >
- 応急措置法
応急措置法
応急措置法による相続
応急措置法とは
旧民法下での「家」を基盤とした相続制度が、戦後の憲法の規定(24条2項:個人の尊厳と両性の本質的平等)に反することとなったため、新民法施行までの間、応急的な措置として、家督相続に関する効力を停止するために制定されたものです。
応急措置法が適用される期間とは
昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までに開始した相続に適用されます。
応急措置法と旧民法、新民法の関係
旧民法から変更になった点
旧民法の家督相続の規定が廃止(第7条1項)されるとともに、相続人・相続分(第8条)、遺留分(第9条)については、新民法と同じ規定が規定されました。
1.家督相続の廃止
2.相続人・相続分、遺留分の規定変更
旧民法の規定と同じ点
遺産相続(旧民法)の規定が、多く適用されています。
1.代襲相続・相続欠格・相続廃除・相続放棄の規定
新民法の規定と同じ点
相続人・相続分(第8条)、遺留分(第9条)については、新民法と同じ規定が規定されました。
1.相続人・相続分(第8条)、遺留分(第9条)の規定
応急措置法の相続人順位と相続分
相続人と相続分の規定は、旧民法の規定と異なることなり、新民法と同じになっているので注意が必要です。(兄弟姉妹の代襲相続権には違いあり)
応急措置法の相続人順位
配偶者は常に相続人となり、その他は下記の順序により、配偶者と共に相続人となります。
第一順位 直系卑属
親等が近い者が優先し、親等が同じ者は、同順位で共同相続人となります。
代襲相続はできますが、旧民法の継親子関係や嫡母庶子関係は認められませんでした。
第二順位 直系尊属
実親、養親の区別はなく、複数いれば、共同相続人となりました。
代襲相続は、できません。
第三順位 兄弟姉妹
新民法のような規定が無いため、兄弟姉妹に代襲相続権はありません。
応急措置法の相続分
配偶者は常に相続人となり、相続人順位により、下記の相続分割合となります。
配偶者が第一順位の直系卑属と相続する場合(注1)
配偶者 3分の1 直系卑属 3分の2
配偶者が第二順位の直系尊属と相続する場合
配偶者 2分の1 直系尊属 2分の2
配偶者が第三順位の兄弟姉妹と相続する場合(注2)
配偶者 3分の2 兄弟姉妹 3分の1
(注1)非嫡出子は嫡出子の2分の1の相続分となります。
(注2)兄弟姉妹の全血、半血での相続分の区別はありません。