土地測量・境界確定
なぜ、相続対策として、土地測量・境界確定が有効か
一般の方は、具体的な相続税の話には敏感ですが、相続対策の詳細についてはわからないことが多いかと思います。
その相続対策でも、遺言や生前贈与は有名ですが、「測量や境界が相続対策?」と思われる方がほとんどだと思います。
相続対策では、最初の段階で、「相続財産は何か、その評価額はいくらか」を把握することがまず大切です。
預貯金等はそのものずばりなのでわかりやすいですが、不動産となるとどうでしょう?
ご自身の土地が、どこからどこまでで、合計面積がどれだけか、わかりますか?
そうなんです。
土地については、境界と地積がわかってはじめて、正確な評価額を算出できることになるのです。
その測量をする前提で、境界がはっきりしないと、きちんとして測量ができないというわけです。
法務局に正確な測量図面があったり、土地に境界標(杭)が設置されていたり、対象不動産が区画整理地である場合にはあまり問題にならないかもしれませんが、多くの場合、いずれにも該当しないため、事前の準備が大切になります。
生前に土地測量・境界確定をしておく具体的メリット
売却・物納がしやすくなる
相続財産がほとんど不動産の場合には、申告期限までに急いで売却しなければならないこともあります。
現在、不動産会社を通じて売却する場合、契約書には境界明示が明確に謳われており、重要事項説明書においても、境界明示は買主にとって重要な部分となっており、昔のように、境界をうやむやにして売却することは難しくなっています。
また、物納の場合でも、境界が明らかでない土地は、物納不適格財産とみなされ、そのままでは物納することができません。
境界を確定するには、隣地所有者との合意形成が必要となるため、時間的な余裕をもって準備されることをお勧めしています。
相続財産を減少されることができる
土地を測量する場合、小さな土地でも数十万円から数百万円のまとまったお金が必要になります。
生前にその対策をしておくことで、相当分の相続財産が減ることになります。
いずれ後でもやらなければならないのなら、生前に準備しておくことで、有効な相続対策となります。
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