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相続放棄

相続放棄とは

相続人が、自己のために開始した相続にかかる権利義務を確定的に消滅させる意思表示のことです。

その意思表示は、民法の規定(938条)により、自己に相続があったことを知ってから3ヶ月以内(申述期間)に家庭裁判所に申述することを要し、その申述受理の審判の成立により、その効果が発生します。

相続放棄の手続き

申し立てる人(申述人)

限定承認と違い、相続人各自の判断で単独で行います。

放棄しようとする者が未成年者の場合には法定代理人となる親等、また、相続人である未成年者とその親等が利害対立するような場合にはその親等は申述人となりえず、家庭裁判所に別途、特別代理人選任の申立てが必要となります。

提出先

被相続人の相続開始地(最後の住所地)管轄の家庭裁判所。

長く音信不通で付き合いの無かった親族について、その債権者からの通知で初めてその親族が亡くなっていたこと、自分が相続人の一人であること、借金があったこと、を知った方からご依頼を頂きました。

亡くなってから3ヶ月以上経ってはいましたが、問題はそこではなく、管轄の家庭裁判所がわからないことでした。除票や戸籍の附票は既に廃棄処分済で、全く付き合いが無かったので最後の住所地がわかりません。

最後の手段として法務局に死亡届の記載事項証明書を請求するも、京都ではそのような事例では特段の理由があるとまでは言えず発行を拒否されました。

ある程度確信が得られれば、廃棄済証明書と上申書で申述に至ることもあるのですが、この場合は結局、東京家庭裁判所 訟廷事件係に申述するしかなくなりました。

必要書類

被相続人の死亡の記載ある戸籍全部事項証明書と住民票除票(本籍地記載あるもの)

申述人の現在戸籍全部事項証明書と住民票(本籍地記載あるもの)

その他被相続人との関係で必要になるものもありますの詳しくはお問い合わせ下さい。

なお、署名は自署、押印は認印で結構です。

相続権を完全に放棄する制度なので、限定承認のような財産目録を提出する必要はありません。

費用

放棄する相続人ひとりにつき、1,270円
(内訳:収入印紙800円、84円切手5枚、10円切手5枚/令和2年京都)

相続放棄司法書士報酬

提出後

約1~2週間で家庭裁判所から照会書類が届きます(内容により照会なしでいきなり受理通知書が届く場合もあります。)ので、その書類に必要事項を記入し、署名・押印のうえ返送します。

家裁で認められれば受理通知が郵送されてくるので、必要に応じ相続放棄申述受理証明書の交付申請(1通 150円/平成30年京都)をすれば完了となります。

以前、書類を提出した放棄者が、裁判所から届いた封筒を開けずに放置していたことがありました。

差出人が家庭裁判所名でなく書記官個人名の茶封筒で届いたため、「知らない人からの封筒なので時間があれば見よう」と思い、放置していたそうです。

要注意ですね。

相続放棄の効果

その者は最初から相続人でなかったものとみなされます。

放棄した者の子にも代襲相続されません。

京都相続・後見サポートでは、専門家である司法書士が熟慮期間の3ヶ月を過ぎた場合の相談にも応じています。

自分だけの思い込みで、放棄は無理だと判断せず、大きな借金を背負わないためにも是非一度、相談してみてください。

相続放棄 Q&A

熟慮期間3ヶ月の起算日はいつですか?

熟慮期間である3ヶ月以内の起算日は、最高裁によると、原則「被相続人死亡の事実のほかに自己が法律上相続人となったことを覚知した時」とされ、例外として「相続財産が全く無いと信じたことに相当な理由がある場合には、相続財産の存在を認識した時」としています。

事情によりその期間の延長が認められることもあります。

生命保険の死亡保険金は放棄したらもらえない?

生命保険金等や退職手当金等は、民法上の相続財産ではなく、自己の固有の財産とみなされるため、放棄しても受け取れます。

但し、相続税法上はみなし相続財産として、課税の公平の見地から相続財産に組み入れて相続税額の算出を行います。

また、放棄した者は相続人ではないので各非課税控除もできません。

ただ、放棄した者も非課税限度額(500万円×法定相続人の数)計算の法定相続人の頭数には含まれるため、他の生命保険金等受取相続人の非課税控除には貢献することになります。

相続前の放棄は可能?

遺留分が相続前に放棄できるのに対し、相続放棄の事前放棄はできません。

限定承認とは

被相続人の権利義務を無限に承継する単純承認と違い、限定承認は財産の方が債務より多い場合やどうしても相続したい不動産等がある場合に有効で、明らかに債務の方が多い場合には相続放棄を選択します。

手続きも熟慮期間である3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する等相続放棄に似ているので省略しますが、以下の点で相続放棄とは異なります。

1.相続人が複数いれば全員でしなければならない。

2.財産目録を提出しなければならない。

3.相続人が複数いる場合、相続人の中から相続財産管理人が選任される。

4.債権者や受遺者に対し限定承認した旨の催告・公告をしなければならず、公平の見地から換価・弁済についても規定があり、清算手続きは非常に複雑である。

5.資産の移転については、相続時の価額相当額で譲渡があったものとして、所得税(譲渡所得)が課せられる。
   但し、その譲渡税は譲渡したとみなされた被相続人に課せられるものなので、相続税の計算ではその税額相当額は公租公課として相続財産から債務控除できます。

 

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