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京都市西京区阪急桂駅前の法定後見(成年後見・保佐・補助)

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法定後見

法定後見

法定後見とは

高齢等により判断能力が十分でなくなった場合(認知症・知的障害・精神障害・疾病等による脳機能障害等)に、一定の者が家庭裁判所へ申立てをすることにより、判断能力の程度に応じ、後見・保佐・補助の審判をし、援助者としてそれぞれ成年後見人、保佐人、補助人を選任するもので、本人の権利を法律上保護する制度です。

任意後見との主な違いは、取消権がある点と、判断能力が失われてから申立て等の対応をする点です。

よく勘違いされること

法定後見の申立てをする場合、何か、差し迫った目的(不動産の売却や遺産分割)がある場合が多いのですが、皆さんよく勘違いされることがあります。

それは、

「当初の目的が達成されれば、後見人は役目を終え、元の選任前の状態に戻るのだろう」

というものです。

しかし、この成年後見制度は、本人の権利擁護を目的としているため、例え当初の目的が達成されようとも、後見人等はそのまま業務を続けることとなり、本人が死亡するなど終了事由が発生するまで、役目を終えることはありません。

3つの類型(成年後見・保佐・補助)

成年後見制度には、判断能力が十分でない順に、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

それぞれが代理権や同意権の範囲で、本人のために、療養看護や財産管理の職務を行います。

専門職(司法書士・弁護士など)以外の者が後見人等に就任する場合には、場合によって、それぞれの類型にその者を監督する後見監督人等が選任されることがあります。

 

法定後見3つの類型(後見・保佐・補助)

成年後見人・保佐人・補助人の権限の違い

○ 原則権限有り 、 △例外あるが権限有り、 × 権限無し

法定後見人別権限 成年後見人 保佐人 補助人
代理権 △(注2) △(注2)
同意権 × ○(注1・注3) △(注1・注4)
取消権 ○(注1) ○(注1・注3) △(注1・注4)

(注1)日用品購入等の日常生活に関する行為を除く。

(注2)別途、代理権付与の審判により、有りに。(本人の同意要す)

(注3)民法13条1項所定の重要な財産上の権利に関する行為に限る。

    ただし、別途、審判により同意権の拡張可能。

(注4)民法13条1項所定の重要な財産上の権利に関する行為一部に限る。

 

上記いずれの類型においても、本人の居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要となります。(後見人による被後見人の居住用不動産の処分)

当サイトがお手伝いできる法定後見の手続き

成年後見開始の申立

援助を受ける方(被後見人となる方)の判断能力が全くなくなった場合には、成年後見開始の申立てをすることができます。

当サイト司法書士が、成年後見開始の申立書作成をサポート致します。
(詳しくは、成年後見開始の申立・後見人就任

保佐開始の申立

援助を受ける方(被保佐人となる方)の判断能力が著しく不十分となった場合には、保佐開始の申立てをすることができます。

当サイト司法書士が、保佐開始の申立書作成をサポート致します。
(詳しくは、保佐開始の申立・保佐人就任

補助開始の申立

援助を受ける方(被補助人となる方)の判断能力が不十分となった場合には、補助開始の申立てをすることができます。

当サイト司法書士が、補助開始の申立書作成をサポート致します。
(詳しく補助開始の申立・補助人就任

 

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