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旧民法・家督相続・遺産相続

旧民法による相続

旧民法による相続

旧民法下での相続については、戸主の相続についての家督相続と、戸主以外の相続についての遺産相続の二本建ての制度から成り立っています。

旧民法が適用される期間とは

明治31年7月16日から昭和22年5月2日までに開始した相続に適用されます。

家督相続(旧民法)

家督相続の効果

家督相続により、前戸主が有した一身専属権を除く一切の権利義務(戸主たる地位)を、家督相続人の一人が、単独で相続することになります。

但し、前戸主が60歳に達し、隠居を届けたり、女戸主が入夫婚姻となったこと等で、家督相続が開始する場合には、事前に遺留分に反しない限度で、確定日付ある証書により、財産の一部を留保することができました。

前戸主が、隠居後に不動産を取得した場合には、相続登記の際、注意が必要になります。

その際、「家督相続」を原因とする登記申請をすると却下されてしまいます。

この場合、登記簿の取得年月日と、隠居による家督相続開始年月日の前後により判断することになります。

家督相続特有の相続開始原因

旧民法下での相続開始原因には、死亡相続以外に、生前相続が存在したのが、大きな特徴です。

相続開始原因をまとめると、下記のようになります。

1.戸主の死亡

2.戸主の隠居(注)・国籍喪失

3.戸主が婚姻又は養子縁組の取り消しで家を去ったとき(去家)

4.女戸主の入夫婚姻又は入夫の離婚

(注)戸主は満60歳になると隠居することができ、その場合、第1順位の推定家督相続人が戸主になりました。女戸主の場合は、年齢に関係なく隠居することができました。

家督相続の相続人順位

第一順位  第一種(家族たる直系卑属)法定家督相続人

この直系卑属の中では、さらに優先順位が決まっています。

原則、長男が単独で相続するのが通例です。

なお、この中で、家督相続人となる者は、相続放棄をすることはできません

また、法定推定家督相続人が、前戸主の相続開始前に死亡又は欠格事由等により相続権を失っていた場合には、その相続人がその者と同順位にて代襲相続するものとされていました。

なお、戸主の隠居、入夫婚姻による家督相続の場合のように、相続財産の留保はできません

第1順位 親等が近いもの優先

第2順位 同親等なら、男優先

第3順位 同親等の男又は女なら、嫡出子優先

第4順位 同親等なら女といえども嫡出子及び庶子(注)優先

第5順位 前4つでの順位同じなら、年長者優先 

(注)嫡出でない子を、父が認知した場合の、その認知された子のことをいいます。

第二順位  指定家督相続人

第一順位の者がないときには、前戸主が、家督相続人を指定するものとされていました。

第三順位  第一種(家族から選定)選定家督相続人

第二順位までの者がないときには、家族たる父、父無きときは母、父母無きときは親族会が選定するものとされていました。

第四順位  第二種(家族たる直系尊属)法定家督相続人

第三順位までの者がないときには、家族たる直系尊属がなるものとされていました。その場合、親等の近い者が先順位となり、親等が同じ場合、男が優先されました。

第五順位  第二種(家族以外から選定)選定家督相続人

第四順位までの者がないときには、親族会が指定するものとされていました。正当な事由があれば、裁判所の許可を得て、他人を選定することもできました。

家督相続の相続人順位

第一順位  第一種(家族たる直系卑属)法定家督相続人

この直系卑属の中では、さらに優先順位が決まっています。

附則25条2項相続

民法附則25条2項の相続とは、戸主が、旧民法時に死亡し、第四順位までの家督相続人が無いので、第五順位において親族会が家督相続人を選任すべきところ、その選任をしないうちに応急措置法が施行された場合の措置を決めたもので、その場合には、新民法が適用されることとされています。

よって、相続登記の登記原因は、「家督相続」とはならず、「相続」となります。

遺産相続(旧民法)

遺産相続とは

遺産相続とは、戸主以外の家族が死亡することによって開始する相続のことです。

ただ、隠居者及び入夫婚姻をした女戸主が留保した財産、隠居後に取得した財産については、遺産相続の対象となります。

遺産相続の相続人順位

代襲相続の規定が適用になると共に、相続放棄も認められていました。

新民法との大きな違いは、配偶者は常に相続人となる訳ではない(第二順位になれば単独相続)点と、兄弟姉妹には相続権がないということでしょう。

第一順位  直系卑属

親等が近い者が優先し、親等が同じ者は、同順位で共同相続人となります。

第二順位  配偶者

第一順位の者がないときには、配偶者が単独で遺産相続人となります。

第三順位  直系尊属

第二順位までの者がないときには、直系尊属が遺産相続人になります。

この場合、親等が近い者が優先し、親等が同じ者は、同順位で共同相続人となります。

第四順位  戸主

第三順位のまでの者がないときには、戸主が遺産相続人になります。

 

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