補助開始の申立・補助人就任
補助人職務開始までの流れ

補助開始の審判申立てができる人(申立権者)
本人、配偶者、4親等内親族、成年後見人、保佐人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、成年後見監督人、保佐監督人 、市区町村長、検察官
補助開始の審判申立てをする家庭裁判所(管轄)
本人の住所地の家庭裁判所
提出書類
1.申立書(800円収入印紙貼。但し、同時に同意権付与又は代理権付与の場合、計1,600円。同時に代理権付与及び同意権付与の場合、計2,400円。)
2.収入印紙2,600円・予納切手3,090円(平成26年4月現在)
3.本人の戸籍謄本・住民票(省略なし)
4.4親等内親族の申立の場合、現在戸籍謄本
(さらに、確認のため、つながりのわかる戸・除籍謄本等も)
5.候補者の住民票・身分証明書・照会書
6.本人の後見等が登記されていないことの証明書(特定の様式あり)
7.医師の診断書(特定の様式あり)
8.本人の照会書
9.親族関係図
10.不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価証明書
11.収入・支出・負債に関する資料
12.預貯金、株式、保険等金融資産に関する資料
13.その他必要に応じ手配、作成
補助人就任
補助人となる者
欠格事由(未成年者・破産者等)に該当しないことは勿論、補助人として、他人の財産を管理できる能力や倫理感(不正を働かないか)が備わっているかを、家庭裁判所は総合的に判断して、決めます。
申立て時に、候補者を立てることもできますし、適当な候補者がいない場合には、審判時に、家庭裁判所がふさわしい人を選任します。
申立て時に親族の候補者を立てたとしても、高度な法律行為が必要な案件の場合や、親族間でトラブルになりそうな場合には、司法書士等の法律専門職が選任されることがあります。
補助監督人
家庭裁判所が必要と認めるときに、補助人を監督する補助監督人を選任することがあります。
親族が保佐人となる場合に、司法書士等の法律専門職が、補助監督人となることもあります。
補助人の同意権・取消権・代理権
補助人の同意権・取消権
補助人には、保佐人と違い当然には同意権はありません。
従って、必要な場合には、審判申立てにより、同意を要する行為を決めることになりますが、その行為は、民法13条1項所定の重要な財産に関する行為の一部に限られます。
但し、日用品の購入等の日常生活に関する行為は除かれます。
被補助人が、補助人の同意が必要な行為を、同意を得ずに行った場合には、補助人及び被補助人はそれを取り消すことができます。
補助人の代理権
補助人には、当然には代理権はありません。
もし、代理権を必要とする行為が想定できるような場合には、被補助人の同意を得て、家庭裁判所への審判申立てにより、補助人に一定の代理権を付与することができます。
代理行為については、家庭裁判所が参考に用意する代理権目録にチェックして考えていくことになりますが、ある程度具体性(不動産の売却、施設入所契約等)が要求されます。
この代理権の範囲は、代理権目録として登記されます。
補助人による被補助人の居住用不動産の処分
補助人に不動産取引についての代理権が付与されている場合、被補助人の居住用の不動産を処分(売却・担保設定等)する際には、事前に家庭裁判所の許可を得なければなりません。
万一、許可なく売買代金の授受を行って、物件を引き渡したとしても、売買自体がそもそも無効と判断されるので、所有権移転の登記をすることができません。
その結果、補助人の債務不履行責任が問われることになるので、注意が必要です。