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生命保険の活用

相続対策(納税資金の確保)としての生命保険の活用

いくら生前贈与や財産評価の引き下げを実現できたとしても、肝心の納税資金が準備できなければ申告できません。

また、遺産分割協議でもめることとなり、申告期限に間に合わず、配偶者に対する相続税額等の相続税法上の優遇規定を受けることができなくなります。

どうしても資金が用意できなければ、大切な事業用の土地・建物を物納しなければならない羽目に陥りるかもしれません。

したがって、納税資金を確保しておくことは非常に重要であり、そのためには、どのような流動性資産をどれだけどうやって確保するか、が課題となります。

中小企業のオーナー経営者の相続の場合、財産のほとんどが不動産と自社株ということも考えられるので、事業承継上も、納税資金対策は大切になります。

納税資金の確保の方法として、同族会社の場合、役員退職金(死亡退職金)や弔慰金も有効ですが、当サイトでは、まずは、誰でも使える、生命保険を活用することを提案しています。

生命保険(死亡保険金)の活用

生命保険、その中でも特に、死亡保険金の活用が有効になります。

このうち、相続税の対象となるのは、下記の図で、被相続人(A)が被保険者兼保険料負担者受取人が相続人(B又はC)の場合です。(※Aが被相続人、B・Cが相続人)

死亡保険金の課税関係
被相続人
(被保険者)
保険契約者
(保険料負担者)
保険金受取人 税金の種類
B又はC 相続税
所得税
(一時所得)
贈与税

この保険金は、相続人固有の財産となるので、遺産分割協議の対象とならず、確実に受取人のものになります。 (相続税の計算上は、相続財産とみなされます)

事業承継対策としての利用方法としては、保険料相当額の現金を保険金受取人である後継者(相続人)に贈与してその現金で後継者に保険料を負担させたり、保険自体を後継者に生前贈与することも可能です。

このことで、受取保険金の課税は相続税ではなく所得税になりますが、後継者は遺産分割協議なしに予定した納税資金を確保できることになります。

また、後継者に自社株等を取得させる代わりに事業承継しない他の相続人を保険金受取人にすることで、相続人間のバランスを図ったりすることもできます。

死亡保険金における相続税の非課税限度額

受取死亡保険金の全てが相続税の対象となるわけではありません。

以下の算式により、一定の限度(非課税限度額)を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象となります。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

計算上、法定相続人の数が多いほど減税効果がありそうにみえますが、以下の条件がありますので、注意してください。

1.相続人以外が取得した死亡保険金は対象外

2.相続放棄者も頭数としてカウントできる

3.頭数にカウントできる養子の数には制限あり
   (実子ありの場合1人まで、実子なしの場合2人まで)

相続税より所得税(一時所得)の方が有利になることも

相続税は、平成27年改正分から、最高税率が55%になります。

そのため、多額の相続財産を払わなければならない場合には、上記の相続税の非課税限度額を使っても、あまり節税効果が得られない可能性があります。

そのような場合、上記「死亡保険金の課税関係」の表による、所得税で課税されるような契約形態にすることで、全体的に節税効果が増す場合があります。

一時所得の最高税率は、平成27年から45%であり、相続税の最高税率よりも低いですが、その効果より、税率を掛ける前の一時所得の計算上、全体に2分の1を掛けていることが大きい節税要因となります。

一時所得=(受取保険金-支払保険料総額-特別控除額50万円)×1/2

保険料を贈与(暦年)することによる節税

上記の所得税(一時所得)による契約形態をとろうと思った場合、よくあるのが、相続人(上記表のB)が現時点で保険料を負担するだけの財力がないという事例です。

そのような場合には、贈与税(暦年)の非課税限度額110万円を利用することで、相続人の保険料負担問題を解決すると共に、被相続人(上記表のA)となる方の資産が贈与分だけ減少することにもなるので、2重の効果が得られることとなります。

争続対策としても使える保険(代償分割の代償金)

保険金を使うことで、生命保険を、争続対策として活用することも可能です。

例えば、自宅以外に金融資産が無い場合で、その自宅を相続人の一人が相続するようなケースです。

その場合、財産が無いため、他の相続人は一切相続することができず、不満が出る場合があります。

このようなケースでは、実務上、遺産分割協議の中で、代償金であることことを明記した上で、不動産を相続した相続人から、他の相続人に、自分の財産の中からお金を支払うことで解決することがあります。(詳しくは、遺産分割の態様 代償分割

とは言っても、不動産を相続した相続人に、そのような代償金を支払うようなお金が無い場合も多々あります。

そのような場合のために、あらかじめ、被相続人が、不動産を相続する相続人を受取人とした死亡保険に加入しておくことで、争続を未然に防ぐことができることになります。

個別保険商品を吟味することで保険料を上回る保険金額も

現在は、低金利が続いており、保険の利回りも低下しています。

そんななかでも、その人の資産状況、相続人状況、年齢や健康状況、保険の目的等により、その家族にとって有利な保険商品を見つけることもできます。

高齢者となってからでも、一時払終身保険で保険料を一括支払いすることで、年払いより支払保険料の総額を抑えながら相続財産を減らすこともできますし、解約返戻金は期待できませんが、保険料が割安になる低解約返戻金(解約返戻金抑制)型定期保険等の保険商品もあるので、税金だけでなく、保険商品自体の吟味も大切になります。

 

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