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任意後見・見守り契約・任意代理

任意後見

任意後見とは?

任意後見とは、本人が契約の判断能力のある間(認知症等になる前)に、将来判断能力が無くなった時のために、受任者(将来の任意後見人)に対して代理権を与える委任契約のことです。

効力発生時期は、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されたときとなります。

この任意後見契約は、公正証書でしなければなりません。

法定後見との違い

法定後見との大きな違いは、呆ける前に自分の意思で信頼できる人に自分がして欲しいと望む内容のことを、任せられるところです。

任意後見契約で委任できること

任意後見契約で委任できることは、財産管理・身上監護に関する法律行為だけであり、下記のようなものが想定されますが、具体的には、委任者・受任者がお互いに十分に話し合って決めていくことになります。

  •  1.不動産の管理
  •  2.家賃、公共料金、税金等の支払い
  •  3.預貯金、株式、各種保険、年金等の支払い受領等
  •  4.施設入所契約、賃貸色契約締結
  •  5.介護契約等福祉サービスの契約
  •  6.その他法律行為

任意後見を、より実効性のあるものにするため、「移行型」がお勧め

任意後見契約をしたからといって、それで安心はできません。

というのも、任意後見契約は、委任者が後見状態になった場合に効力を発生させようとする制度(家庭裁判所への任意後見監督人選任審判の申立は必要)ですが、司法書士等専門家任意後見受任者は、親族でもなく、同居している訳でもないため、委任者の状況を逐一把握することができないからです。

そこで、実務でよく利用され、推奨されているのが、「移行型」といわれる類型の任意後見契約です。

「移行型」の任意後見契約とは、判断能力が衰えていない現時点から、財産管理や身上監護に関する委任を、別途契約(見守り契約・任意代理)するもので、任意後見契約とセットにしたものをいいます。

これにより、任意後見受任者が契約時点から関われるので、いつ判断能力が低下したかの把握がしやすくなり、万一のときには、スムーズに任意後見に移行できるというメリットがあります。

委任者にとっても、契約時から信頼できる人に、いろんな事務をお願いしたり、困ったときに気軽に相談することができるようになるため、安心した老後が過ごせるようになるといわれています。

見守り契約・任意代理契約(財産管理委任契約)・死後事務委任契約

見守り契約とは

見守り契約とは、任意後見契約の効力が発生するまでの間も、任意後見受任者が委任者に定期的に訪問や電話等で連絡をとることによって、心身の状況を把握し、生活を見守っていく契約です。

日常的に連絡を取り合うことで、日頃のトラブルや悩み、困りごとを相談でき、徐々に信頼関係を深めていけるため、委任者にとっても安心ですし、受任者にとっても任意後見監督人選任申立の時期をスムーズに把握できるので利用価値は高いと思われます。

契約の趣旨から、この契約は、任意後見契約と同時にすることが多くなります。

任意代理(財産管理委任契約)とは

任意代理(財産管理契約)とは、任意後見契約の効力が発生するまでの間も、任意後見受任者が委任者を代理して、一定の法律行為を行うことができるという契約です。

判断能力が低下するまでの間も、信頼できる人に一定の法律行為をお願いできるので、それを望まれる委任者にとっては、便利で安心なものと言えるでしょう。

契約の趣旨から、この契約は、任意後見契約と同時にすることが望ましいでしょう。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、依頼者が死亡した後のお墓や葬儀のことなどについて、判断能力のしっかりしているときにあらかじめ決めておき、受任者に委任しておく契約です。

本来、委任契約は本人の死亡と同時に効力を失いますので、任意後見契約は当然に終了し、以後は任意後見人は代理権が消滅するため、何もできなくなります。

ただ、それでは、身寄りもなく相続人もいないようなひとは望むような葬儀や供養ができなくなり、不安で仕方がないことでしょう。

そのような場合に備え、依頼者が元気なうちに、あらかじめ死後も効力があるような、自分の望む契約を締結しておくことは、望ましいことと言われています。

遺言等も含め、ご依頼者と共に必要なものを組み合わせて考える

以上見てきたとおり、法律上、ひとつの契約や法律行為で、判断能力がしっかりしている現時点から、相続発生後までの全て期間を、充足できるものは残念ながらありません。

そこで、いくつかを組み合わせることで、自分に合ったものを作り上げていくことが有効になります。

代表的な、遺言任意後見契約見守り契約任意代理(財産管理委任契約)及び死後事務委任契約が効力を発生し、契約が力を発揮できる場面は、以下のようなイメージですので、これを参考に一緒に考えていきましょう。

 

任意後見と各種契約等の活用時
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