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京都市西京区阪急桂駅前の相続登記(不動産の名義変更)、相続不動産の売却、預貯金の名義変更、相続放棄、遺言書検認

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相続のサポート

相続開始後、期限内に手続きをしないと不利益になるものとは

相続放棄・限定承認、所得税の準確定申告、相続税の申告

近親者がお亡くなり、気落ちしている方にとっては気の毒な話ですが、どうしても相続発生後、期限内に済ませないと不利益になりことがありますので、お知らせします。

以下の3つ、相続放棄限定承認所得税の準確定申告相続税の申告、です。

これだけは覚えておいてください。

また、これらの手続きをするには、前提として、戸籍を全て集めて相続人を確定したり、相続財産を全て確認したりと、その準備には相当の時間がかかりますので、該当する方は、相続後間もなく準備にかかる必要があります。

相続後、期限内にしなければ不利益になる手続き

期限内に手続きをしないと被る可能性のある不利益とは?

相続放棄・限定承認の場合、手続きをしないと、単純承認したものとみなされ、借金があった場合、その借金を相続したことになってしまいます。

勘違いする方が多いのが、「相続人間で借金を特定の相続人が引き受け、自分が免れるような遺産分割協議をしたから自分は大丈夫」というものです。この取り決めは相続人間では有効ですが、引き受けた相続人が借金を払えない場合、債権者は全ての相続人に請求をし、相続人はそれを拒むことができないので、ご留意ください。

所得税の準確定申告の場合、期限内に申告と納税をしないと、本税のほかに延滞税・加算税を納めなければならなくなるとともに、青色申告者の場合には、青色が取り消されることもあるので、ご注意ください。

相続税の申告の場合、期限内に申告と納税をしないと、配偶者に対する相続税の軽減特例や小規模宅地等の特例、物納等が認められなくなる結果、税負担が大幅に増すことがあるので、必ず期限内申告・納税を心がけましょう。

当サイトがお手伝いできる相続後の手続き

相続登記

被相続人が不動産を残してお亡くなりになった場合、残された相続人に名義を変更するには、管轄法務局に相続登記の申請をする必要があります。

相続登記は、司法書士が行います。
(詳しくは、相続登記(不動産の名義変更)

相続不動産の売却

被相続人名義の不動産を売却する場合、相続登記をしてからの手続きになりますが、当サイトでは、司法書士が相続登記手続きを進めながら、併行して、当サイト不動産会社が査定、売却のお手伝いを致します。代償金を支払う場合等、急いでおられる方の場合には、特に迅速に対応しています。
(詳しくは、相続不動産の売却

財産管理・遺産承継業務

遠方にいる相続人等がいて、スムーズに相続手続きができそうにない場合や、自分が主(相続人代表)になって手続きを進めることにためらいがあるような方には、相続人全員からの委任をいただくことで、相続手続き全般について包括的にご依頼いただくことも可能です。よって、この手続きを利用できるのは、相続人間に争いが無い場合に限ります。

包括的な委任契約となる財産管理・遺産承継業務は、簡裁訴訟代理権のある司法書士が担当します。
(詳しく財産管理・遺産承継業務

預貯金等の解約、名義変更

被相続人の死亡に伴い、被相続人名義の預貯金はロックされ、正式な相続手続きをしないとお金を払い出すことができません。
 預貯金等の解約、名義変更にも、相続登記同様の戸籍や遺産分割協議書、印鑑証明書等が必要になるため、遺産承継業務の一部として、または、書類作成サポート業務として、簡裁訴訟代理権のある司法書士が担当します。
(詳しくは、預貯金等の解約、名義変更

遺産分割書の作成

法的に有効な遺言書を残さなかった場合には、相続人全員が集まって、全ての遺産の分配について協議しなければ、多くの名義変更(不動産や株式、預貯金等)ができません。 遺産分割協議書の作成は、司法書士が行います。
(詳しく遺産分割協議書

遺言書検認

被相続人が、公正証書以外の遺言(自筆証書・秘密証書)を残されてお亡くなりになった場合には、家庭裁判所にその遺言書を提出し、検認を受けなければなりません。

遺言書検認手続きは、司法書士が行います。
(詳しくは、遺言書検認

特別代理人選任

遺産分割協議の際、未成年者と親との間で、利益相反となるような場合には、家庭裁判所に特別代理人選任の申立を行い、特別代理人が未成年者に代わって協議に参加しなければ有効な遺産分割協議となりません。
 特別代理人選任申立から、必要な場合、特別代理人就任まで、司法書士が行います。
(詳しく特別代理人選任

相続放棄

被相続人が、プラス財産よりマイナス財産(多額の債務等)を多く残したような場合には、家庭裁判所に、相続放棄の申立をすることで、債務を承継しなくてすみます。

相続放棄は、ご本人がする法律行為ですが、書類作成等に不慣れな方も多いため、司法書士が、相談、書類作成のアドバイス等のサポートを行います。
(詳しくは、相続放棄

相続税の申告

平成27年1月から、相続人税がかかる方が増えると言われていますが、その相続税の申告を、税理士が担当します。また、必要に応じ、所得税の準確定申告の手続きもご依頼いただけます。
(詳しくは、相続税の申告

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