財産管理・遺産承継業務
財産管理・遺産整理業務とは?
ここでいう財産管理・遺産整理業務とは、弁護士、司法書士、信託銀行だけ(信託銀行では法律相談ができません)が、法律上、業としてすることが認められている包括的な遺産手続き業務のことです。
つまり、相続登記や、相続税の申告、車や預貯金の名義変更だけ、という個別事務処理ではなく、相続財産の全てについて相続人全員から依頼を受けて、遺産管理人(相続手続きに関する相続人全員の代理人)となって行う遺産承継全般に関する業務のことを指します。
特定の相続人が主導して事務処理を行うことは、ともすれば他の相続人の利益を害したり、必要な情報を皆に伝えずに処理してしまうといった可能性も秘めているため、相続人全員に対し、公正な立場で分配を行う法律専門職が求められていました。
イメージとしては、信託銀行が行っている業務と同様と考えていただいて結構ですが、信託銀行の業務につき、手数料が最低でも100万円以上することや、専門分野の手続きについては、司法書士(相続登記)や税理士(税務申告)、弁護士(紛争・裁判)等に別途費用が必要となってしまうことは、あまり知られていません。
信託会社への依頼を考えられる方のほとんどが、不動産を相続されると考えられますので、それでしたら始めから司法書士に依頼する方が、コスト面・スピード面で有利かと思われます。
当事務所では、信託銀行が対応できない、土・日・祝・早朝・夜間にも対応してます。
司法書士法第29条及び司法書士法規則第31条において、司法書士は高い倫理観のもと、財産管理業務や成年後見業務を、附帯業務(業)として、反復継続して行うことができる旨、規定されています。
士業としてこの法律事務が認められているのは、弁護士と司法書士のみで、税理士や行政書士はすることができません。
なお、遺産整理業務の一部として、相続税の申告等他士専業業務が必要となった場合には、税理士等担当する者をご紹介させていただきますので、その方と個別契約をしていただくことになります。
このような方に遺産整理業務をおすすめ致します
1.多忙で、時間的な余裕がない場合
2.相続人が多く、遠方におられる場合
3.遺言書があるがどのように手続きすればいいかわからない場合
4.遺産分割協議のやり方がわからない場合
5.相続財産の種類が多い場合
6.不動産の処分(売却)を伴うような場合
7.専門家に入ってもらって、他の相続人ともめずに分配したいような場合