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	<title>京都相続・後見サポ－ト</title>
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	<description>京都の相続登記,不動産売却,相続税申告,相続対策,後見なら京都相続・後見サポ－ト</description>
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		<title>メイン窓口：烏丸五条</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス]]></category>

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		<description><![CDATA[大きな地図で見る（別ウィンドウで開きます） 所在地　：　京都市下京区烏丸五条下る大坂町３９２番地　豊栄ビル５０１ ■　地下鉄 烏丸線 ｢五条｣駅 下車すぐ ■　阪急京都線 ｢烏丸｣駅 下車 徒歩１２分 ■　ＪＲ、近鉄 ｢京都｣駅 下車 徒歩１５分 ■　片山司法書士･行政書士･ＦＰ事務所 内]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="google-map" width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps?q=34.994902,135.759486&amp;num=1&amp;vpsrc=6&amp;hl=ja&amp;brcurrent=3,0x600108a374a444b7:0x1e06741bd9ca0e98,0,0x600108a30cfb93c3:0x6ab3b00ba2c6eba0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;source=embed&amp;ll=34.995955,135.759666&amp;spn=0.006152,0.00912&amp;z=16&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a class="access-map" target="_blank" href="http://maps.google.co.jp/maps?q=34.994902,135.759486&amp;num=1&amp;vpsrc=6&amp;hl=ja&amp;brcurrent=3,0x600108a374a444b7:0x1e06741bd9ca0e98,0,0x600108a30cfb93c3:0x6ab3b00ba2c6eba0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;source=embed&amp;ll=34.995955,135.759666&amp;spn=0.006152,0.00912&amp;z=16" style="text-align:left">大きな地図で見る（別ウィンドウで開きます）</a></small></p>
<p class="access"><span style="text-decoration: underline;">所在地　：　京都市下京区烏丸五条下る大坂町３９２番地　豊栄ビル５０１</span><br />
■　地下鉄 烏丸線 ｢五条｣駅 下車すぐ<br />
■　阪急京都線 ｢烏丸｣駅 下車 徒歩１２分<br />
■　ＪＲ、近鉄 ｢京都｣駅 下車 徒歩１５分<br />
■　片山司法書士･行政書士･ＦＰ事務所 内</p>
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		<title>その他窓口：阪急桂駅前</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス]]></category>

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		<description><![CDATA[大きな地図で見る（別ウィンドウで開きます） 所在地　：　京都市西京区桂野里町３１番地３０ ■　阪急 京都線 桂駅 東口を出て北に１分 ■　株式会社京都フルサポート 内]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe class="google-map" width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.co.jp/maps?q=34.980823,135.703887&amp;num=1&amp;vpsrc=6&amp;hl=ja&amp;brcurrent=3,0x600106efe94eed75:0x4da939568d94fcb1,0,0x600106efee925219:0xcb50a8da85a0dee0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;ll=34.980538,135.703645&amp;spn=0.001538,0.00228&amp;z=18&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a class="access-map" target="_blank" href="http://maps.google.co.jp/maps?q=34.980823,135.703887&amp;num=1&amp;vpsrc=6&amp;hl=ja&amp;brcurrent=3,0x600106efe94eed75:0x4da939568d94fcb1,0,0x600106efee925219:0xcb50a8da85a0dee0&amp;ie=UTF8&amp;t=m&amp;ll=34.980538,135.703645&amp;spn=0.001538,0.00228&amp;z=18&amp;source=embed" style="text-align:left">大きな地図で見る（別ウィンドウで開きます）</a></small></p>
<p class="access"><span style="text-decoration: underline;">所在地　：　京都市西京区桂野里町３１番地３０</span><br />
■　阪急 京都線 桂駅 東口を出て北に１分<br />
■　株式会社京都フルサポート 内</p>
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		<title></title>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:39:00 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[]]></description>
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		<title>相続物件売却コース</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コース]]></category>

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		<description><![CDATA[亡親名義の不動産がそのままでは売れない理由 　親が亡くなり、子供の頃に住み慣れた実家を売却するケースは、少子高齢化で核家族化が進んだ日本においては、ますますその数を増していくことは、容易に想像できます。 　しかし、その亡親名義の不動産。売却しようと思って、そのまま不動産会社に持って行っても、そのまますぐには売ってもらえない、ということはあまり知られていません。 　不動産の売却には、権利書（又は登記識別情報通知）と登記名義人（登記簿に記載されている物件所有者）の印鑑証明書が必要ですが、亡くなっている方には当然、新たに印鑑証明書が発行されないので、そういう意味でもそのままでは売却できません。 　しかし本当の理由は、現実には亡くなると同時に相続が発生してしまっていて、他人から見ると相続人の内、誰がその不動産を確定的に相続したのかわからないので、取引の安全上、それを明確に登記（これが相続登記）してからでないと、売却できない仕組みになっているのです。 　そして、実際の売却時には、相続登記で新たに作られた登記識別情報通知（現在、新たに権利書は作られなくなりました）とその相続人の印鑑証明書をつけて、売却することになります。 相続した物件をすぐに売却するなら、全てお任せ！ 　自分の不動産を売却するだけなら、不動産会社に頼めばいいのでしょうが、亡親名義の不動産を売却する場合には、それが必ずしも得策とはいえません。以下、当サイトの相続のプロによるワンストップサービスを利用するメリットをあげておきます。 　１．まずは、相続登記が必要なので、司法書士に必ず依頼しなければならない点。 　２．次に、相続税がかかるか否かの迅速な判断、かかる場合、相続開始後１０ヶ月内に申告まで終えなければならないので、相続税に詳しい税理士に早めに相談しておかなければならない点。 　３．さらに、売却には譲渡税がかかる場合があるので、その申告の可否や、取得費加算の特例等の有利な手続きを適切に、それも迅速に選ばなければならない点。（通常、税理士に依頼） 　４．最後に、遠方の不動産会社、それも知らない会社に依頼するのはなんだか不安に感じる点。 　当サイトの不動産会社は、京都で中古住宅の購入を専門にしている京都不動産サポート（京都府知事（１）第１２９９１号）です。（詳しくは→京都中古住宅購入サポート） 　そこでは、ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）や一級建築士、土地家屋調査士、司法書士、税理士等の不動産のプロがかかわると共に、常に、良質の購入予定者がいるので、安心して迅速に売却できます。 　よって、遠方にお住みの方で、京都の不動産を安心して、迅速に売却したい方に、特にお薦めのコースです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>亡親名義の不動産がそのままでは売れない理由</h3>
<p>　親が亡くなり、子供の頃に住み慣れた実家を売却するケースは、少子高齢化で核家族化が進んだ日本においては、ますますその数を増していくことは、容易に想像できます。</p>
<p>　しかし、その亡親名義の不動産。売却しようと思って、そのまま不動産会社に持って行っても、そのまますぐには売ってもらえない、ということはあまり知られていません。</p>
<p>　不動産の売却には、権利書（又は登記識別情報通知）と登記名義人（登記簿に記載されている物件所有者）の印鑑証明書が必要ですが、亡くなっている方には当然、新たに印鑑証明書が発行されないので、そういう意味でもそのままでは売却できません。</p>
<p>　しかし本当の理由は、現実には亡くなると同時に相続が発生してしまっていて、他人から見ると相続人の内、誰がその不動産を確定的に相続したのかわからないので、取引の安全上、それを明確に登記（これが<span style="color: #888888;"><a href="http://kyoto-souzoku.com/after/23/" target="_blank">相続登記</a></span>）してからでないと、売却できない仕組みになっているのです。</p>
<p>　そして、実際の売却時には、相続登記で新たに作られた登記識別情報通知（現在、新たに権利書は作られなくなりました）とその相続人の印鑑証明書をつけて、売却することになります。</p>
<h3>相続した物件をすぐに売却するなら、全てお任せ！</h3>
<p>　自分の不動産を売却するだけなら、不動産会社に頼めばいいのでしょうが、亡親名義の不動産を売却する場合には、それが必ずしも得策とはいえません。以下、当サイトの相続のプロによるワンストップサービスを利用するメリットをあげておきます。</p>
<p>　１．まずは、相続登記が必要なので、司法書士に必ず依頼しなければならない点。</p>
<p>　２．次に、相続税がかかるか否かの迅速な判断、かかる場合、相続開始後１０ヶ月内に申告まで終えなければならないので、相続税に詳しい税理士に早めに相談しておかなければならない点。</p>
<p>　３．さらに、売却には譲渡税がかかる場合があるので、その申告の可否や、取得費加算の特例等の有利な手続きを適切に、それも迅速に選ばなければならない点。（通常、税理士に依頼）</p>
<p>　４．最後に、遠方の不動産会社、それも知らない会社に依頼するのはなんだか不安に感じる点。</p>
<p>　当サイトの不動産会社は、京都で中古住宅の購入を専門にしている京都不動産サポート（京都府知事（１）第１２９９１号）です。（詳しくは→<a href="http://ihome-support.net/">京都中古住宅購入サポート</a>）<br />
　そこでは、ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）や一級建築士、土地家屋調査士、司法書士、税理士等の<a href="http://ihome-support.net/information/407/" target="_blank">不動産のプロ</a>がかかわると共に、常に、良質の購入予定者がいるので、安心して迅速に売却できます。</p>
<p>　よって、<strong><span style="color: #ff0000;">遠方にお住みの方で、</span><span style="color: #888888;"><span style="color: #ff0000;">京都の不動産を安心して、迅速に売却したい方に、特にお薦めのコース</span></span></strong>です。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>士業フルコース</title>
		<link>http://kyoto-souzoku.com/course/160/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コース]]></category>

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		<description><![CDATA[相続税の申告は１０ヶ月内に 　近年、相続税の基礎控除の引下げや相続税率の引上げを伴う税制改正の現実味が増し、今後、相続税の申告をする人が増えることが予想されます。 　そうなると、今まで不動産の名義変更（相続登記）だけやっていればよかった方も、相続税の申告まで心配しなければならなくなります。 　その際大事なのは、不動産の名義変更と違い、相続税の申告には期限があるということです。 　通常、相続が発生してから１０ヶ月内に申告しないと、小規模宅地等の特例による評価減や配偶者控除の適用を受けることができなくなり、支払うべき税金が大幅に増えてしまいます。 安心感が違う！　　相続のプロによるワンストップサービス 　相続で失敗しないためにも、まずは、司法書士や行政書士と共に、相続税申告を得意とする税理士がいる京都相続・後見サポートにご相談ください。 　当サイトでは、相続のプロである司法書士・行政書士・税理士が連携して取り組むことで、登記・税金・書類作成等相続に関する手続きのほぼ全てが完結できます。 　また、相続した物件を売却する際の不動産仲介会社や、土地の測量・分筆登記をする土地家屋調査士、老後の資金相談ができるファイナンシャルプランナーも在籍していますので、より質の高い専門サービスを提供できるのも特徴です。 意外にもコストも安い 　当サイトに依頼するメリットとして、手続きの漏れがなかったり、他の専門家に行く手間が省けるばかりでなく、費用の節約ができることも挙げられます。 　よくは知られていないことですが、遺産分割協議書の作成や戸籍等の書類は、税理士による申告と司法書士による登記の両方に必要なものなので、どちらかの窓口で作ったものを他の専門家がそのまま流用できるようにするのが、コスト軽減には有効です。 　しかし、現実は、専門家同士の連携がなされていないため、司法書士や税理士に別途依頼する場合が多く、その場合、登記所提出用の遺産分割協議書は司法書士が、相続税申告用の遺産分割協議書は税理士が作成することとなり、結果、お客様には無駄なコストがかかることとなります。 　費用節約、専門家の質の高いワンストップサービス、気軽な雰囲気での相談をご希望の方は、ぜひ一度、京都相続・後見サポートまでお問い合わせください。 本サービスに含まれるもの １．打ち合わせ・ご相談（司法書士・行政書士・税理士） ２．戸籍・評価証明書・登記事項証明書等必要書類の指示 ３．相続税の算定 ３．遺産分割協議書・相続関係説明図の作成 ４．相続登記申請 ５．登記完了後の登記事項証明書手配 ６．相続税の申告書作成・申告・納税手続き]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>相続税の申告は１０ヶ月内に</h3>
<p>　近年、相続税の基礎控除の引下げや相続税率の引上げを伴う税制改正の現実味が増し、今後、相続税の申告をする人が増えることが予想されます。</p>
<p>　そうなると、今まで不動産の名義変更（<strong><span style="color: #008000;">相続登記</span></strong>）だけやっていればよかった方も、相続税の申告まで心配しなければならなくなります。</p>
<p>　その際大事なのは、不動産の名義変更と違い、<strong><span style="color: #ff0000;">相続税の申告には期限がある</span></strong>ということです。</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>　通常、相続が発生してから１０ヶ月内に申告しないと、小規模宅地等の特例による評価減や配偶者控除の適用を受けることができなくなり、支払うべき税金が大幅に増えてしまいます。</strong></span></p>
<h3>安心感が違う！　　相続のプロによるワンストップサービス</h3>
<p>　相続で失敗しないためにも、まずは、<strong><span style="color: #008000;">司法書士</span></strong>や<span style="color: #008000;"><strong>行政書士</strong></span>と共に、相続税申告を得意とする<span style="color: #008000;"><strong>税理</strong></span>士がいる京都相続・後見サポートにご相談ください。<br />
　当サイトでは、相続のプロである司法書士・行政書士・税理士が連携して取り組むことで、登記・税金・書類作成等相続に関する手続きのほぼ全てが完結できます。</p>
<p>　また、相続した物件を売却する際の<strong><span style="color: #008000;">不動産仲介会社</span></strong>や、土地の測量・分筆登記をする<span style="color: #008000;"><strong>土地家屋調査士</strong></span>、老後の資金相談ができる<span style="color: #008000;"><strong>ファイナンシャルプランナー</strong></span>も在籍していますので、より質の高い専門サービスを提供できるのも特徴です。</p>
<h3>意外にもコストも安い</h3>
<p>　当サイトに依頼するメリットとして、手続きの漏れがなかったり、他の専門家に行く手間が省けるばかりでなく、費用の節約ができることも挙げられます。</p>
<p>　よくは知られていないことですが、遺産分割協議書の作成や戸籍等の書類は、税理士による申告と司法書士による登記の両方に必要なものなので、どちらかの窓口で作ったものを他の専門家がそのまま流用できるようにするのが、コスト軽減には有効です。</p>
<p>　しかし、現実は、専門家同士の連携がなされていないため、司法書士や税理士に別途依頼する場合が多く、その場合、登記所提出用の遺産分割協議書は司法書士が、相続税申告用の遺産分割協議書は税理士が作成することとなり、結果、お客様には無駄なコストがかかることとなります。</p>
<p>　費用節約、専門家の質の高いワンストップサービス、気軽な雰囲気での相談をご希望の方は、ぜひ一度、京都相続・後見サポートまでお問い合わせください。</p>
<h3>本サービスに含まれるもの</h3>
<p>１．打ち合わせ・ご相談（司法書士・行政書士・税理士）</p>
<p>２．戸籍・評価証明書・登記事項証明書等必要書類の指示</p>
<p>３．相続税の算定</p>
<p>３．遺産分割協議書・相続関係説明図の作成</p>
<p>４．相続登記申請</p>
<p>５．登記完了後の登記事項証明書手配</p>
<p>６．相続税の申告書作成・申告・納税手続き</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>相続登記　７３，５００円</title>
		<link>http://kyoto-souzoku.com/course/158/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[コース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kyoto-souzoku.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[　相続登記　７３，５００円 　当サイトでは、不動産の名義変更登記（いわゆる相続登記）の司法書士報酬を１申請一律７万３，５００円のシンプル価格で提供させていただいています。 　通常の家庭で起こる、親子間での遺産分割協議作成をする相続の場合には、ほとんどこの金額でいけるかと思います。 　遺産分割協議をする人の中に、認知症等で家庭裁判所から後見人等が選任されているような場合や、逆に認知症のようだが未だ後見人等の選任がなされていないような場合には、思っているような結果にならない場合もあるので、そのような場合には事前にご相談ください。 　土地の筆数が多い場合や、登記所管轄が複数にわたる場合等、一律金額を超える場合には、事前に費用のご説明をさせていただきますので、まずは安心してご相談ください。 本サービスに含まれるもの １．打ち合わせ・ご相談・方針の決定 ２．戸籍・評価証明書・登記事項証明書等必要書類の指示 ３．遺産分割協議書・相続関係説明図の作成 ４．相続登記申請 ５．登記完了後の登記事項証明書手配 本サービスに含まれないもの １．登録免許税（詳しくは→相続登記（名義変更）） ２．戸籍・除籍・原戸籍・住民票・住民票除票・印鑑証明書・評価証明書・登記事項証明書等の費用 ３．戸籍・除籍・原戸籍・住民票・住民票除票・評価証明書・等の手配及び送料 ４．遺産分割協議への付き添い・参加 お客様の声 　京都市伏見区　中村様 　亡父の遺産相続（特に不動産）について、当初は自分でやろうと思っておりましたが、やはり素人では難しいところがあり、頓挫いたしました。 　とはいえ、相続手続きを行わない訳にはいきませんので困っておりましたところ、片山様をご紹介していただきました。 　早速、お話しさせていだたきましたら、プロの視点からの的確なアドバイスをいただき、メールでのこちらの愚問に対しましても迅速かつ精確なお答えをいただきました。 　これなら安心してお願いできると思いお願いしたところ、素早い行動をしていただけましたので、スムーズに相続手続きを終えることができました。 　費用も思ったよりリーズナブルでしたので、これならば最初からお願いした方がもっと早く手続きできたのに・・・と思っているところです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>　相続登記　７３，５００円</h3>
<p>　当サイトでは、不動産の名義変更登記（いわゆる<a href="http://kyoto-souzoku.com/after/23/" target="_blank">相続登記</a>）の司法書士報酬を１申請<strong><span style="color: #ff0000;">一律７万３，５００円</span></strong>のシンプル価格で提供させていただいています。<br />
　通常の家庭で起こる、親子間での<a href="http://kyoto-souzoku.com/after/19/" target="_blank">遺産分割協議</a>作成をする相続の場合には、ほとんどこの金額でいけるかと思います。<br />
　遺産分割協議をする人の中に、認知症等で家庭裁判所から後見人等が選任されているような場合や、逆に認知症のようだが未だ後見人等の選任がなされていないような場合には、思っているような結果にならない場合もあるので、そのような場合には事前にご相談ください。<br />
　土地の筆数が多い場合や、登記所管轄が複数にわたる場合等、一律金額を超える場合には、事前に費用のご説明をさせていただきますので、まずは安心してご相談ください。</p>
<h3><span style="color: #888888;"><span style="color: #000000;">本サービスに含まれるもの</span></span></h3>
<p>１．打ち合わせ・ご相談・方針の決定</p>
<p>２．戸籍・評価証明書・登記事項証明書等必要書類の指示</p>
<p>３．遺産分割協議書・相続関係説明図の作成</p>
<p>４．相続登記申請</p>
<p>５．登記完了後の登記事項証明書手配</p>
<h3>本サービスに含まれないもの</h3>
<p>１．登録免許税（詳しくは→<a href="http://kyoto-souzoku.com/after/23/" target="_blank">相続登記（名義変更）</a>）</p>
<p>２．戸籍・除籍・原戸籍・住民票・住民票除票・印鑑証明書・評価証明書・登記事項証明書等の費用</p>
<p>３．戸籍・除籍・原戸籍・住民票・住民票除票・評価証明書・等の手配及び送料</p>
<p>４．遺産分割協議への付き添い・参加</p>
<h3>お客様の声</h3>
<h4>　京都市伏見区　中村様</h4>
<p>　亡父の遺産相続（特に不動産）について、当初は自分でやろうと思っておりましたが、やはり素人では難しいところがあり、頓挫いたしました。<br />
　とはいえ、相続手続きを行わない訳にはいきませんので困っておりましたところ、片山様をご紹介していただきました。<br />
　早速、お話しさせていだたきましたら、プロの視点からの的確なアドバイスをいただき、メールでのこちらの愚問に対しましても迅速かつ精確なお答えをいただきました。<br />
　これなら安心してお願いできると思いお願いしたところ、素早い行動をしていただけましたので、スムーズに相続手続きを終えることができました。<br />
　費用も思ったよりリーズナブルでしたので、これならば最初からお願いした方がもっと早く手続きできたのに・・・と思っているところです。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>相続人・相続税対策</title>
		<link>http://kyoto-souzoku.com/tax/154/</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 05:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続人・相続税対策]]></category>

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		<description><![CDATA[今後、相続税が改正された場合、相続税を支払わなくてはいけない人が増えるとともに、支払うべき相続税も以前より多くなることが予想されます。 そうなると、せっかく相続した自宅も、「売却しないと相続税を支払えない！」ということにあるかもしれません。 では、私達は増税を受け入れ、あきらめるしか仕方ないのでしょうか？ ご安心ください。事前対策をすることにより回避できることもあります。 その対策とは、相続税計算の基となる遺産課税対象額を減らすことです。 そのためには、遺産の評価額を減らすか、非課税や基礎控除の金額を増やす必要があります。 遺産評価額を減らす方法としては生前贈与や現金預貯金から不動産へのシフト（不動産投資）、非課税や基礎控除の金額を増やすには法定相続人の数を増やす等の対策が有効になってきます。 これらが、相続人・相続税対策と呼ばれるものですが、被相続人となる方の考えや相続人となる方の立場や考え、個々の相続財産等により、その具体的対策は様々です。 京都相続・後見サポートでは、相続財産を残そうとする方のお話を相続のプロがじっくりおうかがいすることで、小手先の税金対策ではなく、その方が本当に実現したい思いを共有し、その方に一番有効と思われる対策をご提案していきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今後、相続税が改正された場合、相続税を支払わなくてはいけない人が増えるとともに、支払うべき相続税も以前より多くなることが予想されます。</p>
<p>そうなると、せっかく相続した自宅も、「売却しないと相続税を支払えない！」ということにあるかもしれません。</p>
<p>では、私達は増税を受け入れ、あきらめるしか仕方ないのでしょうか？</p>
<p>ご安心ください。事前対策をすることにより回避できることもあります。</p>
<p>その対策とは、相続税計算の基となる遺産課税対象額を減らすことです。</p>
<p>そのためには、遺産の評価額を減らすか、非課税や基礎控除の金額を増やす必要があります。</p>
<p>遺産評価額を減らす方法としては生前贈与や現金預貯金から不動産へのシフト（不動産投資）、非課税や基礎控除の金額を増やすには法定相続人の数を増やす等の対策が有効になってきます。</p>
<p>これらが、相続人・相続税対策と呼ばれるものですが、被相続人となる方の考えや相続人となる方の立場や考え、個々の相続財産等により、その具体的対策は様々です。</p>
<p>京都相続・後見サポートでは、相続財産を残そうとする方のお話を相続のプロがじっくりおうかがいすることで、小手先の税金対策ではなく、その方が本当に実現したい思いを共有し、その方に一番有効と思われる対策をご提案していきます。</p>
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		<title>老後資金設計</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 05:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[老後資金設計]]></category>

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		<description><![CDATA[老後の必要資金設計として、まず第一にはリタイヤ後の生活費について考えます。 収入の基本は公的年金ですが 、リタイヤ後の暮らしかたも大きく影響してきます。 基本的な暮らしを　どんなふうに過ごしたいのかとイメージすることが大切です。 老後のひと月当たりの生活費として「いくら使うか」、「いくら使いたいか」 現在の生活水準をもとに考えてみましょう。 再就職でいつまで働くのか、子供との同居はどうするのか、なども含めて家計収支を考えます。 そして同時に、住宅のリフォームや、住み替えのこと、介護に関する備え、相続に関することまで考えておく必要もあるでしょう。 老後資金はとても大きな資金が必要になります、この大きな資金を作るためには、時間の力を借りることでの長期運用や、生命保険を活用した相続税準備など積み立て方法や運用方法のアドバイスも含めファイナンシャルプランナーがお手伝いします。 退職金を含め、リタイア時にどのくらいの資金が作れるのかがポイントです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>老後の必要資金設計として、まず第一にはリタイヤ後の生活費について考えます。</p>
<p>収入の基本は公的年金ですが 、リタイヤ後の暮らしかたも大きく影響してきます。</p>
<p>基本的な暮らしを　どんなふうに過ごしたいのかとイメージすることが大切です。</p>
<p>老後のひと月当たりの生活費として「いくら使うか」、「いくら使いたいか」</p>
<p>現在の生活水準をもとに考えてみましょう。</p>
<p>再就職でいつまで働くのか、子供との同居はどうするのか、なども含めて家計収支を考えます。</p>
<p>そして同時に、住宅のリフォームや、住み替えのこと、介護に関する備え、相続に関することまで考えておく必要もあるでしょう。</p>
<p>老後資金はとても大きな資金が必要になります、この大きな資金を作るためには、時間の力を借りることでの長期運用や、生命保険を活用した相続税準備など積み立て方法や運用方法のアドバイスも含めファイナンシャルプランナーがお手伝いします。</p>
<p>退職金を含め、リタイア時にどのくらいの資金が作れるのかがポイントです。</p>
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		<title>介護・後見と終の棲家</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 05:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[未分類]]></category>

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		<description><![CDATA[誰にもいつか訪れる避けては通れない、「老い」。 その老いの問題には、身体上の老いにおける介護の問題、精神上の老いにおける後見の問題があります。 いつか起こることならシミュレーションしておくのが安心ですね。 近年、老後を一人で過ごす世帯が増え、昔のように老後の世話を子に頼れなくなってきています。 これを機会に、自分は老後どこでどういう暮らしをしたいか、そうするために今できることは何かを考えて見ましょう。 住居の話になると、お金の問題は避けては通れません。老後を心豊に過ごすというだけでなく、万一の際の選択肢を増やすという意味においても、老後資金設計は大切です。 当サイトの相続のプロには、後見制度に詳しい司法書士や介護・看護に詳しい社会保険労務士・行政書士、高齢者用バリアフリー住宅に詳しい一級建築士・不動産会社・リフォ－ム会社、老後資金設計に詳しいファイナンシャルプランナー、生命保険に詳しい生命保険募集人資格者が在籍していますので、まずはじっくりご相談ください。 以下に、考えられる終の棲家を挙げて説明しておきましたので、介護・後見の度合いに応じて、この機会に一度考えてみてください。 持ち家 やはり住み慣れた家が一番ですね。 最近では訪問介護や訪問看護を利用することで、身体が弱ってきた独居老人も比較的長く自宅で暮らすことが可能になってきました。 また、住み慣れた自宅を離れるとボケが進行するするとも言われています。 ただ、老朽化に伴うメンテナンス費用やリフォ－ム代に予算をつけておくことは大切です。 相続人がいないような場合には、リバースモーゲージも選択肢のひとつとなるかもしれませんね。 賃貸住宅 同じ賃貸物件に一生暮らしていけるのなら問題は少ないかもしれませんが、老朽化したアパートはいつか取り壊される運命にあります。 その際、新しい賃貸物件を探すのは思っているより難航するかもしれません。高齢独居を理由には露骨には断らないでしょうが、家主も審査の中、いろいろ条件を付けてくるかもしれません。人口減少下で、物件自体は余剰があるかもしれませんが、入居できないリスクは押さえておきましょう。 特別養護老人ホーム（特養） 要介護の高齢者対象の施設で、居室定員４名以下となっている。 入居者の平均要介護は３・８３と高い。 平均在所期間は約４年と長い。 コストは月５万５千円程度と低く、現在入居待ちが多く、希望してもすぐに入ることは難しい。 介護老人保健施設（老健） 医療介護・リハビリ対象で、自宅への復帰をめざす施設。 コストは月８万円程。 入居者の平均要介護は３・２９と高く、近年、特養の入居待機者も増えている。 平均在所期間は約９ヶ月。 介護療養型医療施設（療養型） 従来の老人病院同様、長期の要介護者に医療・リハビリを行う施設。 ２０１７年度末をもって廃止が決定している。 有料老人ホーム（介護付・住宅型・健康型） 介護サービスの内容により３種類に分類される、代表的な高齢者住宅。 中には高額で契約内容が不明瞭であったり、倒産閉鎖するものもみられ、契約上のトラブルも多く社会問題になっている。 当然ながら、契約の内容をしっかり確認の上、納得して入居していただきたい。 相続税の観点からみると、もし持ち家を所有したまま有料老人ホームに入居し、そのまま死亡してしまうと、小規模宅地等の特例が受けられない可能性があるので、その点注意したい。 分譲型ケア付マンション 法的な位置づけがなく、明確に定義できないが、いわゆる高齢者向け分譲マンションで、所有権を購入するというのが大きな特徴である。 サービス付き高齢者向き住宅 ２０１１年１０月の改正高齢者住まい法の施行に伴い、旧高優賃・高専賃・高円賃の３種の住宅を一本化したもの。 近年、注目を集めている。 グループホーム 認知症で要介護１以上の高齢者が入居できる施設。 ケアハウス 軽費老人ホームとも呼ばれるとおり、無料又は低額の料金で入居できる施設。 シルバーハウジング 高齢者向けバリアフリー仕様の公営・公共賃貸住宅。 生活支援ハウス 自治体が運営する健康自立型の高齢者向け福祉施設。 養護老人ホーム 生活困窮者向けに一時的に入居できる施設。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>誰にもいつか訪れる避けては通れない、「老い」。</p>
<p>その老いの問題には、身体上の老いにおける介護の問題、精神上の老いにおける後見の問題があります。</p>
<p>いつか起こることならシミュレーションしておくのが安心ですね。</p>
<p>近年、老後を一人で過ごす世帯が増え、昔のように老後の世話を子に頼れなくなってきています。</p>
<p>これを機会に、自分は老後どこでどういう暮らしをしたいか、そうするために今できることは何かを考えて見ましょう。</p>
<p>住居の話になると、お金の問題は避けては通れません。老後を心豊に過ごすというだけでなく、万一の際の選択肢を増やすという意味においても、<a href="http://kyoto-souzoku.com/lifemoney/151/">老後資金設計</a>は大切です。</p>
<p>当サイトの相続のプロには、後見制度に詳しい司法書士や介護・看護に詳しい社会保険労務士・行政書士、高齢者用バリアフリー住宅に詳しい一級建築士・不動産会社・リフォ－ム会社、老後資金設計に詳しいファイナンシャルプランナー、生命保険に詳しい生命保険募集人資格者が在籍していますので、まずはじっくりご相談ください。</p>
<p>以下に、考えられる終の棲家を挙げて説明しておきましたので、介護・後見の度合いに応じて、この機会に一度考えてみてください。</p>
<h3>持ち家</h3>
<p>やはり住み慣れた家が一番ですね。<br />
最近では訪問介護や訪問看護を利用することで、身体が弱ってきた独居老人も比較的長く自宅で暮らすことが可能になってきました。<br />
また、住み慣れた自宅を離れるとボケが進行するするとも言われています。<br />
ただ、老朽化に伴うメンテナンス費用やリフォ－ム代に予算をつけておくことは大切です。<br />
相続人がいないような場合には、リバースモーゲージも選択肢のひとつとなるかもしれませんね。</p>
<h3>賃貸住宅</h3>
<p>同じ賃貸物件に一生暮らしていけるのなら問題は少ないかもしれませんが、老朽化したアパートはいつか取り壊される運命にあります。<br />
その際、新しい賃貸物件を探すのは思っているより難航するかもしれません。高齢独居を理由には露骨には断らないでしょうが、家主も審査の中、いろいろ条件を付けてくるかもしれません。人口減少下で、物件自体は余剰があるかもしれませんが、入居できないリスクは押さえておきましょう。</p>
<h3>特別養護老人ホーム（特養）</h3>
<p>要介護の高齢者対象の施設で、居室定員４名以下となっている。<br />
入居者の平均要介護は３・８３と高い。<br />
平均在所期間は約４年と長い。<br />
コストは月５万５千円程度と低く、現在入居待ちが多く、希望してもすぐに入ることは難しい。</p>
<h3>介護老人保健施設（老健）</h3>
<p>医療介護・リハビリ対象で、自宅への復帰をめざす施設。<br />
コストは月８万円程。<br />
入居者の平均要介護は３・２９と高く、近年、特養の入居待機者も増えている。<br />
平均在所期間は約９ヶ月。</p>
<h3>介護療養型医療施設（療養型）</h3>
<p>従来の老人病院同様、長期の要介護者に医療・リハビリを行う施設。<br />
２０１７年度末をもって廃止が決定している。</p>
<h3>有料老人ホーム（介護付・住宅型・健康型）</h3>
<p>介護サービスの内容により３種類に分類される、代表的な高齢者住宅。<br />
中には高額で契約内容が不明瞭であったり、倒産閉鎖するものもみられ、契約上のトラブルも多く社会問題になっている。<br />
当然ながら、契約の内容をしっかり確認の上、納得して入居していただきたい。<br />
相続税の観点からみると、もし持ち家を所有したまま有料老人ホームに入居し、そのまま死亡してしまうと、小規模宅地等の特例が受けられない可能性があるので、その点注意したい。</p>
<h3>分譲型ケア付マンション</h3>
<p>法的な位置づけがなく、明確に定義できないが、いわゆる高齢者向け分譲マンションで、所有権を購入するというのが大きな特徴である。</p>
<h3>サービス付き高齢者向き住宅</h3>
<p>２０１１年１０月の改正高齢者住まい法の施行に伴い、旧高優賃・高専賃・高円賃の３種の住宅を一本化したもの。<br />
近年、注目を集めている。</p>
<h3>グループホーム</h3>
<p>認知症で要介護１以上の高齢者が入居できる施設。</p>
<h3>ケアハウス</h3>
<p>軽費老人ホームとも呼ばれるとおり、無料又は低額の料金で入居できる施設。</p>
<h3>シルバーハウジング</h3>
<p>高齢者向けバリアフリー仕様の公営・公共賃貸住宅。</p>
<h3>生活支援ハウス</h3>
<p>自治体が運営する健康自立型の高齢者向け福祉施設。</p>
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<p>生活困窮者向けに一時的に入居できる施設。</p>
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		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 04:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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