よくある質問
無料相談には何を持っていけばいいですか?
遺言書があれば遺言書。不動産であれば、登記事項証明書や戸籍等をお持ちください。詳しくは手続きの流れをご覧ください。
戸籍等を遠方の役所に取りに行くのが大変なのですが、そちらで取ってもらえますか?
別途費用はかかりますが、ご依頼いただければ職権で取ることも可能です。
遺言を残そうと思うのですが、書き方を教えていただけますか?
遺言は法律で決められた様式を具備しないと効力がありません。
皆様の最後の意思をきちんと反映できるような書き方をアドバイスいたします。
相続人のうち、海外に居る者がいるのですが、遺産分割協議で注意することはありますか?
日本に住所を定めていない場合、遺産分割協議書に添付すべき印鑑証明書が発行されません。
このような場合、本国官憲のサイン証明や拇印証明で代替することとなります。
詳しい手続きは、直接お尋ねください。
相続すべき財産は無く、借金だけなのですが、そのまま放っておいていいですか?
そのまま何もしないと単純承認となり、借金を背負うことになりかねません。
民法は、そのような方のために、相続放棄という手続きを用意してくれています。
通常、亡くなってから3ヶ月内に家庭裁判所に申述することとなります。
相続人に未成年者いるのですが、何か特別な手続きが必要ですか?
親権者と利益相反する場合には、家庭裁判所にて特別代理人の選任が必要となります。
当サイトにてお手伝いできますので、一度ご相談ください。
公正証書遺言には証人2人が必要と聞きましたが、頼む人がいないのですが、その場合、遺言はできないのでしょうか?
あまり財産のことや親族のプライベートなことはお友達といえども頼み辛いものです。
当サイトでは、証人になる者もいますので安心して遺言していただけます。
遺産分割協議をする前に他の相続人から現金が欲しいといわれましたが、何か方法はありますか?
「相続分の譲渡」という方法があります。
但し 他の相続人に渡すのか第三者に渡すのか、有償か無償かなどの条件により、相続税の課税に影響がでますので、相談の上、事前に方針を決めてから選択されるとこをお薦めします。





