相続物件売却コース
亡親名義の不動産がそのままでは売れない理由
親が亡くなり、子供の頃に住み慣れた実家を売却するケースは、少子高齢化で核家族化が進んだ日本においては、ますますその数を増していくことは、容易に想像できます。
しかし、その亡親名義の不動産。売却しようと思って、そのまま不動産会社に持って行っても、そのまますぐには売ってもらえない、ということはあまり知られていません。
不動産の売却には、権利書(又は登記識別情報通知)と登記名義人(登記簿に記載されている物件所有者)の印鑑証明書が必要ですが、亡くなっている方には当然、新たに印鑑証明書が発行されないので、そういう意味でもそのままでは売却できません。
しかし本当の理由は、現実には亡くなると同時に相続が発生してしまっていて、他人から見ると相続人の内、誰がその不動産を確定的に相続したのかわからないので、取引の安全上、それを明確に登記(これが相続登記)してからでないと、売却できない仕組みになっているのです。
そして、実際の売却時には、相続登記で新たに作られた登記識別情報通知(現在、新たに権利書は作られなくなりました)とその相続人の印鑑証明書をつけて、売却することになります。
相続した物件をすぐに売却するなら、全てお任せ!
自分の不動産を売却するだけなら、不動産会社に頼めばいいのでしょうが、亡親名義の不動産を売却する場合には、それが必ずしも得策とはいえません。以下、当サイトの相続のプロによるワンストップサービスを利用するメリットをあげておきます。
1.まずは、相続登記が必要なので、司法書士に必ず依頼しなければならない点。
2.次に、相続税がかかるか否かの迅速な判断、かかる場合、相続開始後10ヶ月内に申告まで終えなければならないので、相続税に詳しい税理士に早めに相談しておかなければならない点。
3.さらに、売却には譲渡税がかかる場合があるので、その申告の可否や、取得費加算の特例等の有利な手続きを適切に、それも迅速に選ばなければならない点。(通常、税理士に依頼)
4.最後に、遠方の不動産会社、それも知らない会社に依頼するのはなんだか不安に感じる点。
当サイトの不動産会社は、京都で中古住宅の購入を専門にしている京都不動産サポート(京都府知事(1)第12991号)です。(詳しくは→京都中古住宅購入サポート)
そこでは、FP(ファイナンシャルプランナー)や一級建築士、土地家屋調査士、司法書士、税理士等の不動産のプロがかかわると共に、常に、良質の購入予定者がいるので、安心して迅速に売却できます。
よって、遠方にお住みの方で、京都の不動産を安心して、迅速に売却したい方に、特にお薦めのコースです。





