士業フルコース
相続税の申告は10ヶ月内に
近年、相続税の基礎控除の引下げや相続税率の引上げを伴う税制改正の現実味が増し、今後、相続税の申告をする人が増えることが予想されます。
そうなると、今まで不動産の名義変更(相続登記)だけやっていればよかった方も、相続税の申告まで心配しなければならなくなります。
その際大事なのは、不動産の名義変更と違い、相続税の申告には期限があるということです。
通常、相続が発生してから10ヶ月内に申告しないと、小規模宅地等の特例による評価減や配偶者控除の適用を受けることができなくなり、支払うべき税金が大幅に増えてしまいます。
安心感が違う! 相続のプロによるワンストップサービス
相続で失敗しないためにも、まずは、司法書士や行政書士と共に、相続税申告を得意とする税理士がいる京都相続・後見サポートにご相談ください。
当サイトでは、相続のプロである司法書士・行政書士・税理士が連携して取り組むことで、登記・税金・書類作成等相続に関する手続きのほぼ全てが完結できます。
また、相続した物件を売却する際の不動産仲介会社や、土地の測量・分筆登記をする土地家屋調査士、老後の資金相談ができるファイナンシャルプランナーも在籍していますので、より質の高い専門サービスを提供できるのも特徴です。
意外にもコストも安い
当サイトに依頼するメリットとして、手続きの漏れがなかったり、他の専門家に行く手間が省けるばかりでなく、費用の節約ができることも挙げられます。
よくは知られていないことですが、遺産分割協議書の作成や戸籍等の書類は、税理士による申告と司法書士による登記の両方に必要なものなので、どちらかの窓口で作ったものを他の専門家がそのまま流用できるようにするのが、コスト軽減には有効です。
しかし、現実は、専門家同士の連携がなされていないため、司法書士や税理士に別途依頼する場合が多く、その場合、登記所提出用の遺産分割協議書は司法書士が、相続税申告用の遺産分割協議書は税理士が作成することとなり、結果、お客様には無駄なコストがかかることとなります。
費用節約、専門家の質の高いワンストップサービス、気軽な雰囲気での相談をご希望の方は、ぜひ一度、京都相続・後見サポートまでお問い合わせください。
本サービスに含まれるもの
1.打ち合わせ・ご相談(司法書士・行政書士・税理士)
2.戸籍・評価証明書・登記事項証明書等必要書類の指示
3.相続税の算定
3.遺産分割協議書・相続関係説明図の作成
4.相続登記申請
5.登記完了後の登記事項証明書手配
6.相続税の申告書作成・申告・納税手続き





