納税資金の確保
納税資金の確保
いくら生前贈与や財産評価の引き下げを実現できたとしても、肝心の納税資金が準備できなければ申告できません。
また、遺産分割協議でもめることとなり、申告期限に間に合わず、配偶者に対する相続税額等の相続税法上の優遇規定を受けることができなくなります。
どうしても資金が用意できなければ、大切な事業用の土地・建物を物納しなければならない羽目に陥りるかもしれません。
したがって、納税資金を確保しておくことは非常に重要であり、そのためには、どのような流動性資産を、どれだけ、どうやって確保するかが課題となります。
中小企業のオーナー経営者の相続の場合、財産のほとんどが不動産と自社株ということも考えられるので、事業承継上も、納税資金対策は大切になります。
生命保険、とくに死亡保険金の活用が有効になります。
このうち、相続税の対象となるのは、被相続人が被保険者兼保険料負担者、受取人が相続人の場合です。
この保険金は、相続人固有の財産となるので、遺産分割協議の対象とならず、確実に受取人のものになります。
事業承継対策としての利用方法としては、保険料相当額の現金を保険金受取人である後継者(相続人)に贈与してその現金で後継者に保険料を負担させたり、保険自体を後継者に生前贈与することも可能です。このことで、受取保険金の課税は相続税ではなく所得税になりますが、後継者は遺産分割協議なしに予定した納税資金を確保できることになります。
また、後継者に自社株等を取得させる代わりに事業承継しない他の相続人を保険金受取人にすることで、相続人間のバランスを図ったりもできます。
同族会社の場合、役員退職金、とくに死亡退職金の活用が有効になります。
生前退職金として受け取ると、所得税の負担があり、さらに被相続人死亡後、相続財産としてそのまま相続税の課税価格に算入されてしまいます。
一方、死亡退職金として受け取ると、死亡保険金同様、下記の非課税枠が利用できるからです。
但し、税務署に否認されないよう、会社の内部規定(退職金規定等)や役員登記等の整備が不可欠になります。
死亡保険金と死亡退職金は、民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上は相続財産とみなして課税するみなし相続財産にあたります。 両方共、法定相続人(相続放棄があれば、放棄がなかったものとした場合の相続人) 一人当たり500万円の非課税枠があるので、これは有効に活用したいものです。
同族会社の場合、弔慰金、とくに退職手当金に当たらない弔慰金の活用が有効になります。
明らかに退職手当金になる場合は認められませんが、そうでない場合には、被相続人の死亡が業務上の死亡の場合には普通給与(賞与を除く)の3年分まで、業務上の死亡以外の場合には普通給与の半年分まで弔慰金から控除することができます。
それでも納税資金に困った時は、金融機関からの融資や経営承継円滑化法の金融支援制度(事業承継の場合)、物納等を検討することになります。





