財産評価の引き下げ
財産評価の引き下げ
日本の資産家の相続財産の多くは、不動産と自社株だと言われています。
そこで、ここではこの2つを中心に見ていくのですが、是非、余裕を持って取り組んでいただき、多面的にじっくり検討してから決断、実行していただきたいと思います。
評価引き下げに有効だからと言って、バブルの時のように、「更地には絶対、賃貸アパートを建築!」なんて言葉を鵜呑みにしないで欲しいのです。
日本をマクロの視点で俯瞰してみると、少子高齢化社会への急速な進展は避けられないのは間違いなさそうです。
すると、少なくとも不動産の過剰供給、年金問題の深刻化、GDP成長率の低下と言ったネガティブな文言が浮かんできます。ここは、冷静に長期スパンで考えましょう。
不動産の評価引き下げ
家屋の評価額は固定資産税評価によりますが、その固定資産税評価額は実際の建築価額の60%となります。
よって、理論上は現金を家屋に換えると相続財産は40%減ることになります。
また、自用家屋を賃貸すると、自用家屋評価(固定資産税評価額 × 1.0)の70%(借家権割合30%の場合)となります。
自用地を賃貸する(貸宅地)と、自用地評価額の30%(借地権割合70%の場合)となります。
自用地に建つ自用家屋を賃貸する(貸家建付地)と、自用地評価から自用地評価に借地権割合と借家権割合と賃貸割合を乗じたものを控除した金額となります。
一戸建ての貸家や賃貸アパートの敷地がこれにあたります。
自社株の評価引き下げ
1.相続税法上の大会社になる。
大会社になると類似業種比準価額だけで評価できるので、配当や利益をコントロールすることで、株価を下げやすい。(中会社・小会社では財産を時価評価する純資産価額の影響で、コントロールしにくい)。
2.先代経営者に生前に役員退職金を支払う。
類似業種比準価額も純資産価額も下げる効果があります。
3.保険料が支払時に損金算入される生命保険を活用する。





