相続登記(名義変更)

 相続登記(名義変更)はいつすべきか

税務申告等と違い、いわゆる不動産の名義変更である相続登記(所有権移転登記)に申請期限やそれを怠った場合の罰則規定はありません。

では何故相続登記をするのでしょう?

それは、相続登記をして登記簿に記載された所有者にならないと、相続の対象となっている土地や建物(以下相続物件)を売ったり、その物件を担保にお金を借りるといった処分行為ができないからです。

では、しばらく相続物件を売ったり、担保にいれないならそのまま相続登記をせずに放っておいていいのでしょうか?

専門家から言うと、答えはNOです。
なぜかといいますと、ある時点では相続人の間で合意ができていても、将来必要にせまられ登記をしようとした時に、もしそのうちの相続人が亡くなっていた場合、その子達(この場合甥姪)が遺産分割協議の相手になるからです。
事情を知らない子達が何のためらいもなく、遺産分割協議書という、ものものしい書類に署名し実印を押し、印鑑証明書をすんなり提供してくれるでしょうか?

相続した権利を確定的に自分のものにしようと思えば、将来トラブルになる前に被相続人の死亡後できるだけ早い段階で相続登記まで完了しておくことが必要です。

相続登記に必要な書類

1.被相続人の出生から死亡までの全戸籍除籍・原戸籍

2.被相続人の住民票の除票(本籍地・前住所記載あり)・戸籍の附票

3.相続人全員の現在までの戸籍・除籍

4.不動産の名義人になる相続人の住民票

5.相続する不動産の固定資産税の評価証明書(登記申請時の年度のもの)

6.遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)

7.不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)・権利書

8.遺言あれば遺言書

9.不在籍・不在住証明書

10.上申書(相続人全員の印鑑証明書付)

11.その他必要に応じて手配・作成

(※)印鑑証明書以外はほとんどこちらで手配できますのでまずは、ご相談ください。

相続登記の費用は

大きく分けて登録免許税・戸籍・登記事項証明書等の実費と司法書士の報酬があります。

登録免許税は前項5.の「相続する不動産の固定資産税の評価証明書(現行年度のもの)」をもとに算出し、この評価額の0.4%になります。つまり評価が2千万円なら8万円ですね。
(※参考)国税庁:登録免許税

司法書士の報酬は、難易度・物件所在地等で変わりますので一概にいえませんが、一般的に約10万円から20万円の間が一般的ではないでしょうか?

最近の相続関係サイトを見ると、名義変更(相続登記)が3万円~4万円でできるかのようなサイトがありますが、大抵は、書類の確認や不足書類の手配、関係書類作成が別途必要になり、トータルでは10万円程に落ち着くようです。
当サイトでは、相続登記司法書士報酬を一申請一律73,500円でご提供しています。まずは、ご相談お待ちしています。

行政書士や税理士には、名義変更(相続登記)はできませんので、そちらに依頼されても、別途司法書士費用が必要となります。
不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士に相談されることをお勧めします。

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